こんにちは!!
今回は税金に関する話題を紹介します!!
「インボイス制度」についてです!!
皆さんもニュース等で聞いた事があると思います!
現在働いている会社ではインボイスに関する対応を決める為に、会議も開かれています。
私自身は、初めて聞いた時、インボイスって何!?
と全く持って理解できず、??な状態でした笑
インとボイスという言葉を組み合わせる単語でまさか、税金に関するワードだとは思いませんでしたし気付くのに、時間がかかりました(T . T)
もうちょっと税金に関するワードだと分かりやすい様に、名前を変えてくれ💦なんて思いましたが、しっかりと覚えなければいけない!!と感じ、私なりに調べてみました。
個人事業主の方だけでなく、あらゆる企業に勤めている方に関係している事です!!
分かりやすく解説していくので、是非最後まで読んでいってみてください!( ^ω^ )
それでは早速行きましょう!
インボイス制度とは!?
インボイス制度とは、適格請求書等保存方式(インボイス制度)と言い、8%と10%税率に対応した請求書を使って、自分が支払う税額と、取引先が支払う税金として区分けして、各自が支払う税金の額をハッキリとさせる事を目的としており、それに必要な請求書の書式を揃える為の制度です!!
今年、令和5年 10月1日から一斉スタートします!!
漢字がビッシリと並び、その後は分かりづらいカタカナ、、、
理解しにくい制度だと、個人的には思います( ; ; )
更に細かく解説して行きます!!
インボイス制度に使われる、適格請求書って何!?
適格請求書とは、税務署(国)が定めた書式の請求書で
事業者の氏名・名称及び登録番号
請求書発行の日付
商品やサービスの取引日
品名や取引内容
8%と10%で税率を区分した合計額
8%と10%の内消費税
国税庁が発行している無料パンフレットの図です!!
これも参考にしてみてください!!
インボイス制度の目的と、これまでとの大きな違いについて
なぜ、適格請求書を使ったインボイス制度を令和5年10月から始めるのかというと、国がこれまで上手く回収出来ていなかった税金をしっかりと把握して回収する為です!!
ここまで紹介してきた内容だけだと
「なんだ、、今までと変わらず8%と10%の消費税を会社単位で払えばいいだけじゃん( ´∀`)」
「適格請求書っていう国が定めた請求書に変えれば良いだけでしょ!?」と思うかもしれません!!
しかし、今回のインボイス制度で、個人や企業が気をつけなければいけない事が2つあります。
1つ目は、これまで受け取った消費税の支払いを免除されてきた、年間売り上げ高が1,000万円以下の個人事業主も、事業番号で管理されて申告して支払わなければいけない事。
2つ目が、取引先の企業や個人事業主が、適格請求書で取引をしなかった場合、適格請求書を使用している側の企業が、まとめて消費税の支払いを負担しなければいけない!!という点です。
個人の顧客と取り引きする個人事業主は特に問題はありません。パーソナルトレーナーは仮にお客様から税込6,600円受け取ったとしても、600円を税務署に申告するかしないかは、個人の判断に委ねられており、これまでと同様、税務署は見抜くのが難しいと思われます。
ただし、インボイス制度が適用されると、必然的に仕事の発注者及びお得意さんは、消費税を負担するくらいなら、適格請求書をきちんと使っている業者とだけ取引する様になります。
これまでは、国は売り上げ1,000万円以下の個人事業主からは消費税を受け取らずに、見逃して来ましたが今回からは、きちんと収めてもらおうという動きになってきます!
業者間でやり取りをしている個人事業主や企業は、インボイス制度に対応している業者をお互いに選んでいかないと苦しい状況になるので、大企業であっても他人事ではないので気をつけましょう!!
先程と同じく、国税庁が配布しているパンフレットです!!
ぜひ参考にしてみて下さい!!
まとめ
インボイスとは、商品やサービスの販売に関する請求書のことを指します!!
いかがだったでしょうか!?
経理職は勿論、見積発注担当者や、営業職、経営者まで知っておかないと損してしまう内容でした!!
今後、さらにインボイス制度が普及していくので、乗り遅れないように個人でも企業でもしっかりと対応して行きましょう!!
それでは、良い1日を!!✨
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